不動産用語 - 六甲道不動産

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専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

専属専任媒介契約とほぼ同様な契約ですが、
自分で見つけてきた相手方(親戚、知人等)なら、
契約した不動産会社を通さないで契約できます。

①契約の有効期間は3ヶ月以内です。(契約更新の場合も3ヶ月)

指定流通機構(レインズ)への登録義務。
媒介契約締結の日から7日以内にすること。

③業務処理状況の報告。
営業活動を報告する義務があります。(2週間に1回以上)

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ません。
自分自身で見つけてきた相手方(親戚、知人等)でも、
依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務付けられています。

依頼者は1社に全てを任せる契約なので、不動産会社には、
いくつかの法規制があります。

①契約の有効期間は3ヶ月以内です。(契約更新の場合も3ヶ月)

指定流通機構(レインズ)への登録義務。
媒介契約締結の日から5日以内にすること。

③業務処理状況の報告。
営業活動を報告する義務があります。(1週間に1回以上)

一般媒介契約(いっぱんがいかいけいやく)

①依頼者(売主、貸主)が、依頼した宅地建物取引業者(不動産屋さん)以外の他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが自由にできる。
依頼者は何社でも不動産屋さんに依頼できます。

②依頼者本人が、自分で取引の相手を見つけ、直接契約することができる。

明示形と、非明示形があります。
1.明示型の一般媒介契約
依頼した宅地建物取引業者に対して、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を通知する義務があります。

2.非明示型の一般媒介契約
依頼した宅地建物取引業者に対して、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を通知しなくてもよい。

媒介契約(ばいかいけいやく)

不動産会社に物件の売却(賃貸等)を依頼するなど、
媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。

媒介契約には、一般媒介契約専任媒介契約
専属専任媒介契約の3種類があります。


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