HOME > 不動産用語 > 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約とほぼ同様な契約ですが、
自分で見つけてきた相手方(親戚、知人等)なら、
契約した不動産会社を通さないで契約できます。
①契約の有効期間は3ヶ月以内です。(契約更新の場合も3ヶ月)
②指定流通機構(レインズ)への登録義務。
媒介契約締結の日から7日以内にすること。
③業務処理状況の報告。
営業活動を報告する義務があります。(2週間に1回以上)
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