HOME > 不動産用語 > 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ません。
自分自身で見つけてきた相手方(親戚、知人等)でも、
依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務付けられています。
依頼者は1社に全てを任せる契約なので、不動産会社には、
いくつかの法規制があります。
①契約の有効期間は3ヶ月以内です。(契約更新の場合も3ヶ月)
②指定流通機構(レインズ)への登録義務。
媒介契約締結の日から5日以内にすること。
③業務処理状況の報告。
営業活動を報告する義務があります。(1週間に1回以上)
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