HOME > 不動産用語 > 一般媒介契約(いっぱんがいかいけいやく)
①依頼者(売主、貸主)が、依頼した宅地建物取引業者(不動産屋さん)以外の他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが自由にできる。
依頼者は何社でも不動産屋さんに依頼できます。
②依頼者本人が、自分で取引の相手を見つけ、直接契約することができる。
明示形と、非明示形があります。
1.明示型の一般媒介契約
依頼した宅地建物取引業者に対して、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を通知する義務があります。
2.非明示型の一般媒介契約
依頼した宅地建物取引業者に対して、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を通知しなくてもよい。
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