売買時に、売主さんが買主に対して責任を負うことです。
中古物件を買った買主さん。
住んでみたものの、シロアリでえらいことになっていた!!!
こういう場合、売主の瑕疵担保責任が問われる場合があります。
買主さんは、瑕疵を知った1年以内であれば、損害賠償を請求できます。
競売物件では、瑕疵担保責任はつきません。
売主が裁判所になるからです。
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