定期借家契約 - 六甲道不動産

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定期借家契約

賃貸借契約は、正当な事由(大家さんがその物件に住む等)が存在しないり、
大家さんからの更新拒絶がしにくい契約です。

定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、
更新されることなく契約が終了します。

双方の合意で再契約することは可能です。
基本的に、契約期間内の途中解約は出来ません。

マイナス面が多いように思えますが、
その分、家賃、敷金、礼金などは安くなってる場合が多いです。

借りる人の条件次第では、おとくな物件になります。


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