住宅ローンが残ったままの売却!!
もちろん大丈夫です。
問題もあるので気をつけましょう。
売却時に住宅ローンを精算後、抵当権を抹消する必要があります。
残ったローン以上の金額で売却できれば問題ないですが、
そうでない場合は、足りない部分は自分で出さないといけません。
基本は、正方形に近い四角形が人気です。
細長い土地は、やっぱり利用しにくいものです。
土地というのはほんと色々あります。
いびつな土地もたくさん存在しています。
道路との高低さ、隣接する道路、色んなことが金額に影響します。
どうやって売り出し価格を決めるのでしょうか?!
まずは何社かの不動産会社に見積もりとういか、査定してもらいます。
その査定額を見て、最終的にお値段を決めるのは売主さんです。
決して不動産業者が決めるのではありません。
最終決断は「あなた」なのです。
※マンション・一戸建を売るときの詳細はここを読んでみてください。
借家人賠償責任保険・・・これはどういう保険なのでしょうか?!
借家人賠償責任保険は単体ではありません。
通常の火災保険に特約としてつけます。
なぜ借家人賠償責任保険に入ることが必須になるのか。
部屋を借りてる人の家財が火事で燃えてなくなっても、
大屋さんはこまりません。
となると、保険に加入するのは自由なのでは?!と思うかもしれません。
火事で部屋を燃やしてしまったら、大家さんに対しての責任があります。
借りている部屋を元通りにしないといけません。
そこで借家人賠償責任保険が出てきます。
大家さんからすると、何かあったら責任をとってもらわないといけません。
ということでこの保険の加入が必須となってるいるのです。
借りている部屋が火災・爆発により生じた損害について、補償してくれます。
2年で10000円ちょいから、25000円とか。
色んな組み合わせの保険が存在しています。
自分の家財の保険は安くていいのなら、10000円ちょいからあります。
管理会社から保険を指定される場合もありますが、
高いと思ったら、相談してみましょう。
借りている賃貸マンションが競売にかけれて、
オーナーが代わりました。
オーナーが代われば、出ていかなくてはならないのでしょうか?!
平成16年3月31日までの契約の場合。
新しいオーナーにも借家権を主張できますので、すぐに出ていく必要はありません。
残りの契約期間は住むことが出来ます。
敷金の返還も買受人(新しいオーナー)に求めることが出来ます。
更新時に、明渡しを求められれば、明け渡さなければなりません。
平成16年4月1日以降の契約の場合。
明渡しを求めらると、6ヶ月以内に退去しなければなりません。
敷金の返還は競売の買受人ではなく、元の所有者に対して求めることになります。
※元の所有者には資力がなく、返ってこないのが通常です。
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