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借りている賃貸マンションが競売にかけれて、
オーナーが代わりました。
オーナーが代われば、出ていかなくてはならないのでしょうか?!
平成16年3月31日までの契約の場合。
新しいオーナーにも借家権を主張できますので、すぐに出ていく必要はありません。
残りの契約期間は住むことが出来ます。
敷金の返還も買受人(新しいオーナー)に求めることが出来ます。
更新時に、明渡しを求められれば、明け渡さなければなりません。
平成16年4月1日以降の契約の場合。
明渡しを求めらると、6ヶ月以内に退去しなければなりません。
敷金の返還は競売の買受人ではなく、元の所有者に対して求めることになります。
※元の所有者には資力がなく、返ってこないのが通常です。
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